守秘義務は個人情報保護を含む
あなたの悩み状態は
・個人情報って分からない
・職場の外でどのくらいなら話していいの?
こんな感じでしょうか?
私は職場では元情報担当、詳しく調べてマニュアルまで作ったので、現場職員の悩みはよく分かりますよ。
経験20年の理系保育士
ジャムです。
セラピストでもある私(プロフィール)(@jamgakudoツイッター)の視点から、
【保育士の個人情報保護や守秘義務で守るべきプライバシー】←今回はこれを解決していこうと思います。
結論は
保育士は職場で知った子どもや人の情報を、家族にすら漏らしちゃダメということ。
写真やUSBとかだけ気をつけても、一番のリスクは人そのもの。
ですが保育士の個人情報や守秘義務問題の本質は
個人情報やプライバシーの境界も分からず、
認識がゆるゆるな保育士がとても多いこと。
それを踏まえた具体的方法は
あなたがこの記事内容を知って伝え、
職場の雰囲気から変えていくこと。
そうでないと時代に取り残され、罰を受けたり保護者からの信頼を失うことになりかねません。
あなたはこの先を読むことで、
プライバシーと個人情報の関係がわかり、
だめな程度と理由がハッキリわかるので、危機意識をちゃんと持てるようになります。
そして、ずさんな職場環境すら変えられるようになるでしょう。
1.守秘義務に個人情報保護義務は含まれるので漏らしちゃダメに違いはない
- 1-1.プライバシーと個人情報の違いと例
- 1-2.守秘義務違反は免停もあり、個人情報漏洩は施設の責任
- 2-1.紙に書いた情報
- 2-2.電子データ
- 2-3.配布する情報
- 3-1.知っていたり覚えている情報
- 3-2.守秘義務はとても広く、家族への話もNG
- 3-3.情報を無くし未遂
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1.守秘義務に個人情報保護義務は含まれ、漏らしちゃダメに違いはない
保育士でよくある状態は
個人情報保護法とか、
よく分からないけど気をつけておこう。
漠然としてる感じ。
でも保育士のあなたは、基準は曖昧かもしれませんが守秘義務を守って仕事をしてると思います。
守秘義務で守るべきは
「職場で知り得た利用者の情報全て」
つまり、写真データや住所など個人情報に限らず、あらゆるものを全て含んでいます。
こんな感じ👇
最近の流れは世界的に、個人情報とプライバシーを同等とみなす方向へ動いています。
日本は遅れていて、個人情報保護法にプライバシーまだ規定されてないだけ。
だた保育士としては、守秘義務があるので、
プライバシーを漏らせば罰則を受けることに変わりはないんです。
境界線がわからなくて結果的に漏らしてしまっても、守秘義務違反、なおかつ信用失墜行為なのです。
1-1.プライバシーと個人情報の違いと例
両者の違いを郵便物に例えると、
住所や宛名などは「個人情報」
郵便物の中身は「プライバシー」
住所ならいいやって思う人いるかもしれませんが、生活の全てを知られて大丈夫な人はいません。
どっちも人に知られたくない情報だけど、
人によって程度がある。
そんな意味でも狭い情報が、「個人情報」ともいえます。
個人情報は
●「この情報は個人情報」
●「この情報は個人情報ではない」
法律で決まってて
①「○○保育園」の、②「△△ちゃん」
2つ以上の情報を組み合わせると、個人を特定できるもの。
一方で、プライバシーは人の主観によるもの。
保育士の守秘義務はプライバシー、つまり全ての情報に関係してきます。
「個人情報」とは、
「生存する個人に関する情報であって、
その情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により当該情報が誰の情報であるかを識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより個人が誰であるかを識別することができることとなるものを含む。)」
をいいます。東京都ホームページ 個人情報保護法の概要より引用
個人情報保護法第2条
1-2.守秘義務違反は保育士資格免停もあり信用も失う、個人情報漏洩は施設の責任
保育士には全員守秘義務があります。
違反すると免停+刑事罰など重い処分が待っていて、仕事をやめてもなくならない。
守秘義務違反は、保護者や社会的な信頼を裏切る信用失墜行為でもあるからです。
登録の取消しまたは保育士の名称使用の停止
(A) 信用失墜行為(保育士の信用を傷つけるような行為)をした場合
(B) 守秘義務違反(正当な理由がなく、その業務に関して知り得た人の秘密を漏らす行為、保育士でなくなった後においても同様)をした場合
1年以下の懲役または50万円以下の罰金
(A) 守秘義務違反(正当な理由がなく、その業務に関して知り得た人の秘密を漏らす行為、保育士でなくなった後においても同様)をした場合
保育士登録センター
破るととても重いペナルティがあるけど、境界が分かってない人も多くいます。(プライバシーについては3章)
守秘義務に含まれるけど、法律で決まっている「個人情報」に限っては、漏らしてしまった場合には主に施設に対して管理責任が問われます。
2.個人情報を守る方法を知っておこう
個人情報はきっちりと法律で決まってるので、対策もきっちりとしてます。
はっきり言って事務作業です。
なので注意点としては、記録や書面、システムを作ってマニュアル的に守るだけ、とも言えます
例えば「保護者会で周知しました」みたいな口約束では効果があっても証拠にはならず、「うちは聞いてない」でおしまい。
説明を聞いた保護者のサインをもらうなどしない限り、何もしていないのと変わりなし。
システムが必要なのが
個人情報です。
2-1.紙に書いた情報の扱い方
紙に書いた情報はたくさんありますね。
保育記録などは内容的にはプライバシーに関わるのが大部分。
ですが、どの部分が個人情報とか区別はできないので、基本的に多くの紙ベースの情報は個人情報としての扱いになります。
紙ベースの情報管理は
●物理的な持ち出しの制限
●紛失しないような扱い方マニュアル
紙の情報でよくあるトラブルは
- いつの間にかなくなった。
- 持っていた紙をどこかに置いて紛失
- 名簿を外遊びに持ち出して風で飛ばされた
マンガじゃん
・・・実際に事例にもよく出てきます。
また子どもが知らずかイタズラか、
持ち出しちゃうこともあるので、
名簿などを触らせないなどのルールもいります。
●個人情報を扱っている時は席を離れない
●声をかけられても片付けをしてから対応をする
●物理的になくならないようなシステム
2-2.電子データ系の個人情報の扱い
- USBメモリのデータや
- カメラのSDカード
- パソコン自体に保存してあるデータなど
個人情報っていうとこれを思い浮かべる人も多いけど、ほんの一部分ですね。
しかもルールを作って守っておくだけなので、
一番管理しやすい情報です。
管理システムを作る
個人情報を扱うパソコンは決めておいて、
外部ネットワークに繋がらない環境で扱うのが安心です。
USBを自宅作業のため持ち出すなんかもってのほかで、役所なら懲戒処分の対象です。
セキュリティソフトが入っているからといっても、過信は禁物。
ウイルスに感染してデータが流出したとかニュースになってますね。
泥棒が入ってUSBを盗まれたとかも、泥棒が悪いんですが管理ミスなので、施設が責任を問われます。
メールに添付するファイルを間違えたみたいな初歩的なミスもありますね。
写真のデータやカメラの扱い
写真をデータとして、カメラに入れっぱなしにしていることも多いですね。
そこでよくある事例はデジカメごと紛失。
保育園だとあまりないけど、
学童クラブでは管理が甘いとあり得ます。
子どもがイタズラで隠したり持ち帰るから。
カメラに入ってる写真データ数百枚まるごと漏洩。今の時代はとんでもないことです。
だけどカメラを置きっぱなしにしたり、
データを定期的に抜いておかないとか
危機意識のない現場もよくあります。
盲点としては行事見学の保護者が、ブログなどに
他の子が写っている写真をアップしてしまうとか。
注意喚起をしてちゃんと知らせておいたのかが、
施設責任の焦点になるようです。
2-3.配布、掲示する情報
外から事務室が丸見えなのに、
いろんな個人情報が掲示している施設。
連絡網を無許可で配布、
お便りに無許可で写真掲載など。
「連絡網を、保護者が名簿業者に売った」みたいな事件?(合法か違法か不明)も起きています。
情報は配布した時点で管理できなくなるので、
- ちゃんと同意を取るとか、
- アドレスが直接分からないメーリングリスト、
- クラウドサービス
代わりの方法はあるので、検討したらいいと思います。
3.プライバシーを認識して守る。良さそうでも基本的には全てアウト
保育士が守秘義務で守るべきはプライバシー。
つまり、全ての個人に関わる情報です。
例えば際どいケースとして、
離婚調停中の父親が、母親に黙って迎えに来たようだ。
引き渡していいか、
今日出席してるかすら教えちゃだめとか、
とても気を使いますね。大炎上するクレームにも、信用にも大きく関わってくるのが想像できるから。
一方で・・
家に帰って保育園にいた面白い子の話を実名入りで家族に話したり、
Cafeで丸聞こえなのに、同僚で集まって園児の話をしたり、
またはお迎えの保護者がひっきりなしにくるのに、丸聞こえの環境で立ち話で相談を受けたり。
プライバシーには、どれが上でどれが下だから、これは漏らしていいとかレベルはありません。
離婚調停中のプライバシー情報と、基本的にはすべて同じ。
同じ職場の同僚にすら、立場の違いで出せない情報は吟味しますよね。
職場を一歩出たらいっさい口に出せない性質の情報で、漏らしたら守秘義務違反で保育士免許停止などの可能性が出てきます。
3-1.知っていたり覚えている情報
一番のリスクは人。
守秘義務は知ってるけど、具体的には分からない。
結果的に管理が個人の意識に大きく左右されて甘くなり、帰って家族に話してしまう。
子どもの情報を話していたら関係ない人に聞かれた、なんて初歩的なミスですよね。
単なる噂話でした、じゃ済まないです。
また紙データや電子データの管理ルールをいくら定めても、人の意識がいい加減だと結局何も防げません。
職員が何人かいると思うので、
- お互いに監視でき、
- 必要なことはすぐ言える
👆こんな職場内の関係作りも大切です。
退職した保育士がたまに、
厳密にいえば、こんなのにも現職の保育士は答えちゃだめなわけです。
分かるけどね。
守秘義務が発生しない例外は、
- 職場内の業務に関係する場合、
- 関係機関との連携で、情報共有の同意を保護者に取ってる場合
- 虐待に関する通報
など、かなり限られています。
3-2.守秘義務はとても広く、家族への話もNG
ダメなことはいっぱいあるので、一例を挙げてみます
知り合いに話してもダメ
在籍情報も他の保護者には知られないくらいが○
持ち帰り仕事で個人情報持ち出し
個人のスマホで園児の写真撮るなんて、個人情報NG中のNG
保育士の家族に、実名を出して笑い話とか
同僚で集まってCafeで話
色んな人が通る入り口で立ち話、噂が広がる
留守電に個人情報を入れる
メールで個人情報送信
どんな場所に設置されてるか分からないけどFAXで情報送信
要は職場内ですら気をつけてる。
外に出たら基本的に全てダメってことです。
3-3.情報を無くし未遂
万全のシステムを作っていても一番のリスクは人なので、完璧に管理するのは難しいでしょう。
紛失(未遂)がわかった場合はすぐに探すよう、協力を求めましょう。
と次の日に回すと、
その日にいる人で探したら出てきたかもしれない可能性がなくなります。
時間がたつと対応の難易度がすぐに上がるので、基本はすぐに対応です。
4.保育士の守秘義務、プライバシーと個人情報まとめ
プライバシーが個人情報を含んでますが、
保育士には守秘義務があるので、基本的には全て漏洩しちゃダメで違いはありません。
- 保育士免許停止、
- 職場からの訴追、
- 保護者からの信用失墜
軽く話して漏らしてしまう簡単さに対して、とてつもない重いペナルティがあります。
(1章)
管理の仕方が主に
●個人情報はシステム的(2章)
●プライバシーは人の管理(3章)
の違いだけ。
この記事を書いている2021年ですら、残念ながら危機意識が足りない施設が多くあります。
昔よりは良くなっていますが、まだまだです。
私が目にした中では、他の施設で会議だと言って当然のように無許可で名簿を持ち出してきたり、
育成中に連絡先のリストが開きっぱなしで机の上にあるのを、子どもが勝手に見てたり、
外遊びのときに名簿を風に飛ばされないように石で押さえて、強風で飛ばされてたり。
職場の懇親会で保育士の家族がやってきたとき、当然のように子どもの情報を保育士してる妻の夫が知ってたり。
一般企業なら考えられない低レベルの次元でした。
管理職含め、意識の低さは改善の必要があります。
あなたはここで様々な罰則も知ったし、
プライバシーの内容に上下はないことも知ったので、
全て漏らしちゃダメ
を職場に広めてほしいと思います。
ありがとうございました
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本の紹介👇️
保育じゃなく医療ですが基本は同じ、個人情報扱いの考え方がわかります。FAX誤送信とか、あり得る話が勉強になりますよ。
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